MENU MENU

寄附をする

遺贈によるご寄附

「遺贈による寄附」は、遺言によりご自身の築き上げられた財産を特定の人物や団体に寄附することです。
東京海洋大学では遺贈をお考えの方のために、みずほ信託銀行と提携しております。
本学へご遺贈いただいた財産については、原則として相続税の対象となりません。
皆様のご寄附が、海洋の未来を拓きます。東京海洋大学にお力添えを賜りますよう心からお願い申し上げます。

遺贈によるご寄附の流れ

東京海洋大学

東京海洋大学へ事前のご相談
ご希望の場合、本学が提携している信託銀行をご紹介させていただきます。
(本学を経由せず、直接銀行等にご相談いただいても結構です。)

本学が協定を結んでいる金融機関
みずほ信託銀行 信託ソリューション第一部
連絡先:03‐6626‐2397 (TEL)  03‐6630‐4544 (FAX) 
URL:https://www.mizuho-tb.co.jp/index.html

信託銀行 遺贈によるご寄附に関するご相談
ご相談は無料です。遺言書作成のお手伝いや保管、遺言内容の実現(遺言の執行)にあたっては、各信託銀行所定のお手数料が必要となります。

信託銀行 遺言書の作成
信託銀行等がご相談を承り、遺言書作成のサポートを行います。

信託銀行 遺言書の保管?管理
信託銀行等が遺言書の保管と管理を行います。

信託銀行 遺言執行
信託銀行等が相続人等から、遺言者(遺贈者)ご逝去の連絡を受け、遺言執行者に就任します。